2019年12月1日より『ながら運転』が厳罰化されました。
引かれる点数や支払う罰金も改正されたのはもちろん、特に『ながら運転』による事故場合、一発免停になるなどとても厳しくなりました。
今回のながら運転厳罰化は自転車も対象なのでしょうか?
この記事では、自転車にはどんな罰則や罰金があるのか、また、自転車に乗って音楽を聞いている方が多いですが、音楽は禁止なのか調べてみました。
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ながら運転厳罰化で自転車にはどんな罰則や罰金があるの?
ながら運転厳罰化で自転車の罰則や罰金は変わるのでしょうか?
結論からいうと、今回の改正には自転車は含まれていません。
今回改正はされていませんが、2015年6月1日に道路交通法が改正し、携帯電話を操作しながら自転車運転した場合、5万円以下の罰金が科せられることになります。
また、音楽をイヤホンで聴きながらの運転は明確に禁止しているわけではありません。そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
自転車の『ながら運転』意外の違反について
私もたまに自転車に乗ることがありますが、正直自転車の違反にはどんなものがあるのか、またどんな罰則があるのか分かっていないです。
ですのでここでもう一度把握したいと思います!
・2万円以下の罰金又は科料
危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
---|---|
信号無視 | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げてはいけない |
歩道通行時の通行方法違反 | 自転車が標識やその他の理由で歩道を通行ができる 場合でも、歩道の車道寄りを通行しなくてはならない |
・5万円以下の罰金
危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
---|---|
信号無視 | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
通行禁止違反 | 通行止めや車両進入禁止の場所を通行 |
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない |
通行区分違反 | 道路の決められた部分を走らない場合(自転車は原則車道を通行する) |
遮断踏切立ち入り | 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、 警報がなっているときに踏切内に立ち入る |
交差点安全進行義務違反等 | 交差点の進行等においての違反 |
交差点優先車妨害等 | 交差点を右折するときは直進や左折する車両等が優先 右折時の直進、左折者への進行妨害により違反 |
環状交差点安全進行義務違反等 | 環状交差点での交通方法による違反。 車両は右回り(時計回り)の通行をしなければならない |
指定場所一時不停止等 | 一時停止違反 |
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | ブレーキ、反射板、尾灯なし |
・10万円以下の罰金
危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
---|---|
信号無視 | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない |
指定場所一時不停止等 | 一時停止違反 |
安全運転義務違反 | ハンドルやブレーキをしっかり操作し、 他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければならない |
・3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
---|---|
信号無視 | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
通行禁止違反 | 通行止めや車両進入禁止の場所を通行 |
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない |
通行区分違反 | 道路の決められた部分を走らない場合(自転車は原則車道を通行する) |
遮断踏切立ち入り | 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、 警報がなっているときに踏切内に立ち入る |
交差点安全進行義務違反等 | 交差点の進行等においての違反 |
環状交差点安全進行義務違反等 | 環状交差点での交通方法による違反。 車両は右回り(時計回り)の通行をしなければならない |
指定場所一時不停止等 | 一時停止違反 |
安全運転義務違反 | ハンドルやブレーキをしっかり操作し、 他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければならない |
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
---|---|
酒酔い運転 | 酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合も。 |
罰則の対象となる違反に対しては『赤切符』という違反切符が交付されます。この『赤切符』を切られると自転車運転者講習を受けなければならなくなります。ですので反則金を支払ってお終いということではありません。
〈参考:交通事故・違反の法務相談室〉
自転車運転者講習制度とは
平成27年6月1日から『自転車運転者講習制度』が設けられました。取り締まりの自転車運転者講習制度の対象年齢は14歳以上です。
3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返した場合自転車運転者講習を受講しなければならない。
もし、この自転車運転者講習を受講しなかった場合は5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
この制度は刑事上の責任について不起訴や起訴猶予となったとしても、その違反は一回としてカウントされあくまで刑事上の責任とは別の罰則であるとのことです。
〈参考:交通事故・違反の法務相談室〉
ながら運転厳罰化で自転車にはどんな罰則や罰金があるの?まとめ
今回のながら運転厳罰化で自転車の罰則には変わりありません。
2015年6月1日に道路交通法が改正してからの自転車の運転をしながら携帯電話の操作は5万円以下の罰金が科せられます。
また、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありませんしかし、警察から事故防止のために指導・警告を受ける場合もあったり、地域によっては条例で違反と見なされることもあるので注意が必要です。
また、ながら運転以外にも自転車運転において違法とされる行為はあり、違反した場合『赤切符』を切られ罰金や『自転車運転者講習』を受けなければならないなど、年々自転車運転のルールや罰則も厳しくなっています。
交通ルールの把握は自動車のみならず自転車も把握しておかなければなりませんね!
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